民法18-3:危険負担

目次

危険負担とは?

事例
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  theme: neutral
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participant A所有の建物
actor A_売主
actor B_買主

A_売主 ->> B_買主:建物引渡債務
B_買主 ->> A_売主:代金債務

A所有の建物 ->>  A所有の建物: 落雷により焼失
note over A所有の建物: 建物引渡を履行できなくなる

A_売主 ->> B_買主:×建物引渡⇒履行不可

B_買主 ->> A_売主:代金債務
note over A_売主,B_買主: 履行拒絶できるか?





AがBに対して建物を売却したが、未だ引渡しがされないうちに、建物が落雷により焼失した。

危険負担とは、双務契約において、一方の債務が 債務者の責めに帰することができない事由 によって履行できなくなった場合に、もう一方の当事者が 自らの債務の履行を拒絶できるかどうかという問題のことをいいます。

事例の場合では、AがBに建物を引き渡す契約を結んでいたものの、何らかの理由でAの建物引渡債務を履行できなくなった場合を考えます。このとき、BがAに対する代金債務の履行を拒絶できるかどうかが問題となります。

危険負担のルール

1.当事者双方の責めに帰することができない事由の場合(536条1項

債務が、当事者双方の責めに帰することができない事由によって、債務を履行できなくなった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができます536条1項)。

したがって、事例の場合、Aの建物引渡債務がA・B双方の責めに帰することができない理由で履行できなくなったのであれば、BはAに対する代金債務の履行を拒絶することが可能です。

債権者の責めに帰すべき事由による履行不能(536条2項

一方で、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することが出来なくなった場合には、債権者を保護する必要はないので、債権者は、反対給付の履行を拒むことができません(536条2項)。

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