民法18-2:同時履行の抗弁権とは?要件・効果・留置権との違いまで徹底整理!

【この記事はこんな人におすすめ】
  • 「同時履行の抗弁権って何?」と基本から理解したい方
  • 行政書士試験の民法対策で、双務契約の論点をしっかり押さえたい方
  • 留置権との違いについてもスッキリ整理したい方
目次

同時履行の抗弁権とは?

同時履行の抗弁権とは、双務契約において、一方の当事者が相手方の債務履行(または損害賠償請求権の履行)を提供するまで、自分の債務の履行を拒める権利のことです(533条本文)。

この制度は、契約当事者同士の公平を保つために設けられています。1

同時履行の抗弁権の成立要件

同時履行の抗弁権が認められるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 双務契約に基づく相対立する債務が存在すること
  • 相手方の債務が弁済期になること
  • 相手方が債務履行または履行の提供をしないで請求してくること

①双務契約に基づく相対立する債務が存在すること

1つの双務契約から生じた、相互に対立する債務が存在している必要があります。
成立の可否については、次のように判断されています。

  • 同時履行の関係が認められる場合
    • 建物買取請求権が行使された場合の土地明渡義務と買取代金支払い義務(大判昭7.1.26)
    • 債務の弁済と受取証書2の交付義務(486条1項
    • 詐欺により買主が契約を取消した場合の当事者双方の原状回復義務(121条の2第1項、最判昭47.9.7)
    • 解除に基づく当事者双方の原状回復義務(546条
  • 同時履行の関係が認められない場合
    • 造作買取請求権が行使された場合の建物明渡義務と買取代金支払義務(最判昭29.7.22)
    • 賃貸借終了時における敷金返還義務と建物明渡義務(622条の2第1項1号
    • 債務の弁済とその債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消義務(最判昭57.1.19)

②相手方の債務が弁済期にあること

相手方の債務がまだ弁済期に達していない場合は、同時履行の抗弁権を行使できません(533条但書)。

③相手方が債務履行または履行の提供をしないで請求してくること

相手方がきちんと債務の履行または提供をしていないにもかかわらず、自分に履行を求めてきた場合に、同時履行の抗弁権が認められます。

なお、相手方が一度履行の提供をしても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権は消滅しません(最判昭35.5.14)。3

同時履行の抗弁権の効果

同時履行の抗弁権を主張すると、裁判では引換給付判決が出されます(大判明44.12.11)。

引換給付判決とは?
→ 相手方が債務を履行することを条件に、自分も履行しなければならないという内容の判決です。

留置権との違い

同時履行の抗弁権とよく似た制度に「留置権」がありますが、両者には次のような違いがあります。

比較項目留置権同時履行の抗弁権
性質法定担保物件双務契約の効力として認められる抗弁権
相手方すべての者に対して契約当事者たる相手方のみ
占有を失った場合行使できない行使できる
拒絶できる給付の内容物の引渡しのみ物以外の給付の対象
拒絶できる自己の債務の範囲債務の全額(296条)相手方の不履行の程度に応じて割合的
代担保による消滅請求の可否可能(301条)不可
訴訟上の効果引換給付判決がなされる(大判明44.12.11、最大判昭33.3.13)

まとめ

同時履行の抗弁権は、双務契約において一方が不利にならないための重要な権利です。
行政書士試験でもよく問われるポイントなので、要件・効果・留置権との違いまで、しっかり理解しておきましょう!

  1. 具体例:自動車の売買契約が締結された場合、売主は、買主が代金を支払うまで、自動車の引渡しを拒むことができる。 ↩︎
  2. 受取証書:弁済を受領した旨を記載した文書のこと ↩︎
  3. 重要判例:双務契約において、当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思が明確な場合には、相手方において自己の債務の弁済を提供しなくても、その当事者の一方は自己の債務の不履行について履行遅滞の責任を免れることができない(最判昭41.3.22) ↩︎
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