贈与契約とは?
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 時計(("時計")) A_贈与者 --目的物_時計--> B_受贈者
AはBに対して「自分の所有する時計を譲りたい」と申込みをし、Bはこれを承諾した。
贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)が、ある財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約のことをいいます(549条)。
書面によらない贈与
贈与契約が書面によらずに行われた場合(書面によらない贈与)、各当事者は、その贈与契約を解除することができます(550条本文)。
この規定の趣旨は、贈与者が軽率に贈与することを防ぎ、贈与の意思を明確にすることにあります。1
ただし、すでに贈与の履行が終わっている場合にまで解除を認めると、受贈者が不利益を受けてしまいます。そのため、履行の終わった部分については、解除することができないと定められています(550条但書)。
「履行の終わった部分」とは、次のような状態を指します。
贈与者の担保責任
贈与者は、贈与の目的物や権利について、贈与の目的として特定した時の状態で引渡す、または移転することを約したものと推定されます。
そのため、原則として担保責任を負わないとされている(551条1項)。
他方で、負担付贈与の場合は、贈与者がその負担の限度において、売主と同じ担保の責任を負うことになります(551条2項)。
特殊の贈与
定期贈与
定期的な給付を目的とする贈与(定期贈与)は、贈与者または受贈者の死亡によって、効力を失います(552条)。
これは、定期贈与が贈与者と受贈者の信頼関係を基礎としているためです。
負担付贈与
負担付贈与とは、贈与に際して、受贈者も何らかの給付義務を負う贈与をいいます。
負担付贈与には以下のようなケースがあります。
- 不動産を贈与するかわりに、不動産の残債を受贈者が負担する
- 親が現金を贈与する代わりに、介護等をしてもらう
- 車を譲る代わりに毎月数回は使わせてもらう
この負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されます(553条)。
そのため、同時履行の抗弁権・危険負担・解除の規定が適用されます(最判昭53.2.17)。
死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)は、あくまで贈与契約であり、単独行為である遺言による遺贈とは異なります。
しかし、実質的には遺贈と類似した性質を持つため、死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます(554条)。34
- 重要判例:贈与が書面によってされたといえるためには、贈与の意思表示自体が書面によっていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、または書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要としない(最判昭60.11.29) ↩︎
- 重要判例:「引渡し」には、占有改定も含まれる(最判昭31.1.27) ↩︎
- 重要判例:死因贈与の撤回については、1022条がその方式に関する部分を除いて準用されるため、贈与者は、いつでも、死因贈与を撤回することができる(最判昭47.5.25) ↩︎
- 重要判例:負担の履行気が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づき、受贈者が約旨に従い負担の全部またはそれに類する程度の履行をした場合、特段の事情がない限り、伊郷の撤回に関する1022条を準用するのは相当ではない(最判昭57.4.30) ↩︎