【条文】地方自治法 第三編 特別地方公共団体

令和7年6月1日 施行

目次

第一章 削除(264条~)

第264条乃至第280条 削除

第二章 特別区(281条~)

(特別区)
第281条

  1. 都の区は、これを特別区という。

  2. 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

(都と特別区との役割分担の原則)
第281条の2

  1. 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

  2. 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

  3. 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。

(特別区の廃置分合又は境界変更)
第281条の3

第7条の規定は、特別区については、適用しない。

第281条の4

  1. 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  2. 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  3. 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

  4. 項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。

  5. 項、第項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

  6. 項の規定による届出を受理したとき、又は第項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

  7. 項又は第項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

  8. 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  9. 項及び第項から第項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。
    この場合において、第項中「前項」とあるのは「第項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第項中「第項、第項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第項中「第項の規定による届出を受理したとき、又は第項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第項の規定による届出を受理したとき」と、第項中「第項又は第項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第項において準用する前項」と読み替えるものとする。

  10. 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  11. 項及び第項から第項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。
    この場合において、第項中「前項」とあるのは「第項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第項中「第項」とあるのは「第項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第項中「第項、第項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第項の申請又は第項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第項中「第項の規定による届出を受理したとき、又は第項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第項の規定による届出を受理したとき」と、第項中「第項又は第項」とあるのは「第項」と、「前項」とあるのは「第項において準用する前項」と読み替えるものとする。

  12. この法律に規定するものを除くほか、第項、第項、第項及び第項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

第281条の5

第283条項の規定による特別区についての第9条項、第9条の3項、第項及び第項並びに第91条項及び第項の規定の適用については、第9条項中「第7条項又は第項及び第項」とあるのは「第281条の4項若しくは第項及び第項又は同条第項及び同条第項において準用する同条第項」と、
第9条の3項中「第7条項」とあるのは「第281条の4項及び第項」と、
同条第項中「第7条項」とあるのは「第281条の4項」と、
同条第項中「第7条項及び第項」とあるのは「第281条の4項及び第項」と、
第91条項中「第7条項又は第項」とあるのは「第281条の4項、第項、第項又は第項」と、
同条第項中「第7条項又は第項」とあるのは「第281条の4項又は第項」とする。

(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
第281条の6

都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。

(特別区財政調整交付金)
第282条

  1. 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

  2. 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第5条第項に掲げる税のうち同法第734条第項及び第項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第72条の24の7第項の規定により同条第項から第項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第734条第項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成19年法律第53号)第2条第項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按あん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。

  3. 都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。

  4. 総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

(都区協議会)
第282条の2

  1. 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。

  2. 前条第項又は第項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。

  3. 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(市に関する規定の適用)
第283条

  1. この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

  2. 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第281条項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

  3. 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。

第三章 地方公共団体の組合(284条~)

第一節 総則(284条~)

(組合の種類及び設置)
第284条

  1. 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。

  2. 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

  3. 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

  4. 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

第285条
市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。

(設置の勧告等)
第285条の2

  1. 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。

  2. 都道府県知事は、第284条項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

  3. 総務大臣は、第284条項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

第二節 一部事務組合(286条~)

(組織、事務及び規約の変更)
第286条

  1. 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
    ただし、第287条項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

  2. 一部事務組合は、第287条項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)
第286条の2

  1. 前条第項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。

  2. 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。
    この場合において、同条中「第287条項第一号」とあるのは、「第287条項第一号、第二号」とする。

  3. 項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

  4. 項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条第項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(規約等)
第287条

  1. 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
    • 一 一部事務組合の名称
    • 二 一部事務組合の構成団体
    • 三 一部事務組合の共同処理する事務
    • 四 一部事務組合の事務所の位置
    • 五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
    • 六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
    • 七 一部事務組合の経費の支弁の方法

  2. 2 一部事務組合の議会の議員又は管理者(第287条の3項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第92条項、第141条項及び第196条項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。

(特例一部事務組合)
第287条の2

  1. 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第285条に規定する場合に設けられたもの及び次条第項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。

  2. 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。

  3. 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。

  4. 構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。

  5. 特例一部事務組合にあつては、第項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。

  6. 特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。

  7. 前編第六章第一節(第92条の2に限る。)、第二節(第100条項から第項までを除く。)、第七節及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。
    この場合において、第92条の2第99条第100条の2及び第125条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第98条項及び第百条第項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第98条項並びに第100条項から第項まで及び第項から第項までの規定中「議会」とあり、並びに第138条の2項及び第項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第97条第項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第124条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。

  8. 第160条の規定により第150条項から第項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。

  9. 第252条の45の規定により前編第十五章第二節(第252条の36項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第252条の37項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第252条の38項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。

  10. 第292条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第項中「前項の規定により条例」とあるのは「第287条の2項の規定により特例一部事務組合(同条第項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第286条項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第145条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第165条項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第176条項、第項及び第項、第177条項、第179条項、第180条項、第199条項及び第項、第242条項、第243条の2の7項、第252条の28項、第252条の33項、第252条の34並びに第252条の40項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第176条第項、第項、第項及び第項、第177条第項、第179条項から第項まで、第180条項、第242条第項、第242条の2項、第252条の40項、第項、第項及び第項並びに第256条中「議会」とあり、並びに第242条の2項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第176条項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第179条項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第287条の2項の議決があつたものとみなす」と、第180条項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第287条の2項の議決があつたものとみなす」と、同条第項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第219条項中「前項の規定により予算」とあるのは「第287条の2項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第252条の40項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。

  11. 特例一部事務組合にあつては、前条第項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。

(議決方法の特例及び理事会の設置)
第287条の3

  1. 第285条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。

  2. 第285条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。

  3. 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。

(議決事件の通知)
第287条の4

一部事務組合の管理者(前条第項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事会。第291条項及び第項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。

(解散)
第288条

一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第284条項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

(財産処分)
第289条

第286条第286条の2又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

(議会の議決を要する協議)
第290条

第284条項、第286条第286条の2項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第287条項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(経費分賦に関する異議)
第291条

  1. 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。

  2. 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。

  3. 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。

第三節 広域連合(291条の2~)

(広域連合による事務の処理等)
第291条の2

  1. 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

  2. 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

  3. 第252条の17の2項、第252条の17の3及び第252条の17の4の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。

  4. 都道府県の加入する広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第291条の4項、第291条の5項、第291条の6項及び第291条の8項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

  5. 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

(組織、事務及び規約の変更)
第291条の3

  1. 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第項若しくは第項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

  2. 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

  3. 広域連合は、次条第項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

  4. 前条第項又は第項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。

  5. 都道府県知事は、第項の許可をしたとき、又は第項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

  6. 総務大臣は、第項の許可をしたとき又は第項若しくは第項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

  7. 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。

  8. 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

(規約等)
第291条の4

  1. 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
    • 一 広域連合の名称
    • 二 広域連合を組織する地方公共団体
    • 三 広域連合の区域
    • 四 広域連合の処理する事務
    • 五 広域連合の作成する広域計画の項目
    • 六 広域連合の事務所の位置
    • 七 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
    • 八 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
    • 九 広域連合の経費の支弁の方法

  2. 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。

  3. 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

  4. 広域連合の議会の議員又は長(第291条の13において準用する第287条の3項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第項及び第291条の6項において同じ。)その他の職員は、第92条項、第141条項及び第196条項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。

(議会の議員及び長の選挙)
第291条の5

  1. 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

  2. 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。

(直接請求)
第291条の6

  1. 前編第五章第75条項後段、第80条項後段、第85条及び第86条項後段を除く。)及び第252条の39(第項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。
    この場合において、同章(第74条第項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、
    第74条第項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、
    同条第項第一号(第75条第項前段、第76条第項、第80条第項前段、第81条第項及び第86条第項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、
    「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、
    第74条第項第三号(第75条第項前段、第76条第項、第81条第項及び第86条第項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、
    「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、
    第80条第項前段において準用する第74条第項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、
    「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、
    第252条の39第項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  2. 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の3分の1
    (その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、
    その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。

  3. 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。

  4. 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

  5. 第74条項の規定は請求権を有する者及びその総数の3分の1の数
    (その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第項の規定は第項の代表者について、同条第項から第項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。
    この場合において、第七十四条第項中「第項の選挙権を有する者」とあるのは「第291条の6第項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、
    同条第項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、
    同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、
    同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、
    「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、
    同条第項並びに第七十四条の四第項及び第項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  6. 第252条の38第項、第項及び第項から第項までの規定は、第項において準用する第252条の39第項の規定により第252条の27第項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第項において準用する第七十五条第項の請求に係る事項についての第252条の29に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  7. 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第項において準用する第76条項の規定による解散の投票並びに第80条項及び第81条項の規定による解職の投票について準用する。

  8. 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。

(広域計画)
第291条の7

  1. 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。

  2. 広域計画は、第291条の2項又は第項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

  3. 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。

  4. 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

  5. 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  6. 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(協議会)
第291条の8

  1. 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。

  2. 前項の協議会は、広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。

  3. 前項に定めるもののほか、第項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。

(広域連合の分賦金)
第291条の9

  1. 第291条の4項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。

  2. 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。

(解散)
第291条の10

  1. 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

  2. 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

  3. 都道府県知事は、第項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

  4. 総務大臣は、第項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

(議会の議決を要する協議)
第291条の11

第284条項、第291条の3項及び第項、前条第項並びに第291条の13において準用する第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(経費分賦等に関する異議)
第291条の12

  1. 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

  2. 第291条の3項の規定による広域連合の規約の変更のうち第291条の4項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第291条の3項の規定による通知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

  3. 広域連合の長は、第項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。

  4. 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。

(一部事務組合に関する規定の準用)
第291条の13

第287条の3項、第287条の4及び第289条の規定は、広域連合について準用する。
この場合において、第287条の3三第項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、
第289条中「第286条、第286条の2又は前条」とあるのは「第291条の3第項、第項若しくは第項又は第291条の10第項」と読み替えるものとする。

第四節 雑則(292条~)

(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第292条

地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。

(数都道府県にわたる組合に関する特例)
第293条

市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条項及び第項、第286条項本文、第291条の3項本文並びに第291条の10項の許可並びに第285条の2項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第286条項、第288条並びに第291条の3項及び第項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。

(政令への委任)
第293条の2

この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 財産区(294条~)

第294条

  1. 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。

  2. 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。

  3. 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。

第295条

財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。

第296条

  1. 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。

  2. 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第268条の定めるところによる。

  3. 財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定を準用する。

第296条の2

  1. 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。

  2. 財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。

  3. 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、4年とする。

  4. 第295条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。

第296条の3

  1. 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。

  2. 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。

  3. 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。

第296条の4

  1. 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
    但し、第296条の2項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。

  2. 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第296条の2項但書に規定する協議の内容を変更することができる。

第296条の5

  1. 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。

  2. 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。

  3. 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。

第296条の6

  1. 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。

  2. 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。

  3. 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。

第297条

この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。

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