令和7年6月1日 施行
目次
第四編 補則(298条~)
(事務の区分)
第298条
- 都道府県が第3条第❻項、第7条第❶項及び第❷項1、
第8条の2第❶項、第❷項及び第❹項、第9条第❶項及び第❷項2並びに第❺項及び第❾項3、
第9条の2第❶項及び第❺項並びに第9条の3第❶項及び第❸項の規定により処理することとされている事務、
第245条の4第❶項の規定により処理することとされている事務4、
第245条の5第❸項の規定により処理することとされている事務、
第245条の7第❷項、第245条の8第⓬項において準用する同条第❶項から第❹項まで及び第❽項並びに第245条の9第❷項の規定により処理することとされている事務5、
第252条第❷項の規定により処理することとされている事務、
同条第❸項の規定により処理することとされている事務6、
第252条の17の3第❷項及び第❸項並びに第252条の17の4第❶項及び第❸項7の規定により処理することとされている事務、
第252条の17の5第❶項の規定により処理することとされている事務8、
第252条の17の6第❷項及び第252条の17の7の規定により処理することとされている事務、
第252条の26の3第❶項及び第❷項の規定により処理することとされている事務9、
第252条の26の4及び第252条の26の5第❸項の規定により処理することとされている事務、
第255条の2の規定により処理することとされている事務10、
第261条第❷項から第❹項までの規定により処理することとされている事務、
第284条第❷項の規定により処理することとされている事務11、
同条第❸項の規定により処理することとされている事務12、
第286条13及び第286条の2第❹項の規定により処理することとされている事務14、
第288条の規定により処理することとされている事務15、
第291条の3第❶項及び第❸項から第❺項までの規定により処理することとされている事務16、
第291条の10第❶項の規定により処理することとされている事務17、
同条第❸項の規定により処理することとされている事務並びに第262条第❶項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 - 都が第281条の4第❶項、第❷項18、第❽項及び第❿項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
- 市町村が第261条第❷項から第❹項までの規定により処理することとされている事務及び第262条第❶項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第299条
市町村が第74条の2第❶項から第❸項まで、第❺項、第❻項及び第❿項並びに第74条の3第❸項19の規定により処理することとされている事務20並びに第85条第❶項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務21は、第二号法定受託事務とする。
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- 地方自治法 第一編 総則 第1~第4条の2
- 地方自治法 第二編 普通地方公共団体① 第5条~第244条の4
- 地方自治法 第二編 普通地方公共団体② 第244条の5~第263条の3
- 地方自治法 第三編 特別地方公共団体 第264条~第297条
- 地方自治法 第四編 補則 第298条~第299条
- (第8条第❸項の規定によりその例によることとされる場合を含む。) ↩︎
- (同条第⓫項において準用する場合を含む。) ↩︎
- (同条第⓫項及び第9条の3第❻項において準用する場合を含む。) ↩︎
- (市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第❷項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。) ↩︎
- (市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。) ↩︎
- (市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。) ↩︎
- (第291条の2第❸項において準用する場合を含む。) ↩︎
- (同条第❷項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。) ↩︎
- (市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第❸項において準用する第245条の4第❷項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。) ↩︎
- (第一号法定受託事務に係るものに限る。) ↩︎
- (都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。) ↩︎
- (都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。) ↩︎
- (第286条の2第❷項の規定によりその例によることとされる場合を含む。) ↩︎
- (都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。) ↩︎
- (都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。) ↩︎
- (都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。) ↩︎
- (都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。) ↩︎
- (同条第❾項及び第⓫項において準用する場合を含む。) ↩︎
- (これらの規定を第75条第❻項、第76条第❹項、第80条第❹項、第81条第❷項及び第86条第❹項において準用する場合を含む。) ↩︎
- (都道府県に対する請求に係るものに限る。) ↩︎
- (第76条第❸項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第80条第❸項及び第81条第❷項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。) ↩︎