【条文】地方自治法 第四編 補則

令和7年6月1日 施行

目次

第四編 補則(298条~)

(事務の区分)
第298条

  1. 都道府県が第3条項、第7条項及び第1
    第8条の2項、第項及び第項、第9条項及び第2並びに第項及び第3
    第9条の2項及び第項並びに第9条の3項及び第項の規定により処理することとされている事務、
    第245条の4項の規定により処理することとされている事務4
    第245条の5項の規定により処理することとされている事務、
    第245条の7項、第245条の8項において準用する同条第項から第項まで及び第項並びに第245条の9第項の規定により処理することとされている事務5
    第252条項の規定により処理することとされている事務、
    同条第項の規定により処理することとされている事務6
    第252条の17の3項及び第項並びに第252条の17の4第項及び第7の規定により処理することとされている事務、
    第252条の17の5項の規定により処理することとされている事務8
    第252条の17の6項及び第252条の17の7の規定により処理することとされている事務、
    第252条の26の3項及び第項の規定により処理することとされている事務9
    第252条の26の4及び第252条の26の5項の規定により処理することとされている事務、
    第255条の2の規定により処理することとされている事務10
    第261条項から第項までの規定により処理することとされている事務、
    第284条項の規定により処理することとされている事務11
    同条第項の規定により処理することとされている事務12
    第286条13及び第286条の2項の規定により処理することとされている事務14
    第288条の規定により処理することとされている事務15
    第291条の3項及び第項から第項までの規定により処理することとされている事務16
    第291条の10項の規定により処理することとされている事務17
    同条第項の規定により処理することとされている事務並びに第262条項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

  2. 都が第281条の4項、第18、第項及び第項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

  3. 市町村が第261条項から第項までの規定により処理することとされている事務及び第262条項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

第299条

市町村が第74条の2項から第項まで、第項、第項及び第項並びに第74条の319の規定により処理することとされている事務20並びに第85条項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務21は、第二号法定受託事務とする。

  1. (第8条第項の規定によりその例によることとされる場合を含む。) ↩︎
  2. (同条第項において準用する場合を含む。) ↩︎
  3. (同条第項及び第9条の3第項において準用する場合を含む。) ↩︎
  4. (市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。) ↩︎
  5. (市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。) ↩︎
  6. (市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。) ↩︎
  7. (第291条の2第項において準用する場合を含む。) ↩︎
  8. (同条第項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。) ↩︎
  9. (市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第項において準用する第245条の4第項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。) ↩︎
  10. (第一号法定受託事務に係るものに限る。) ↩︎
  11. (都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。) ↩︎
  12. (都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。) ↩︎
  13. (第286条の2第項の規定によりその例によることとされる場合を含む。) ↩︎
  14. (都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。) ↩︎
  15. (都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。) ↩︎
  16. (都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。) ↩︎
  17. (都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。) ↩︎
  18. (同条第項及び第項において準用する場合を含む。) ↩︎
  19. (これらの規定を第75条第項、第76条第項、第80条第項、第81条第項及び第86条第項において準用する場合を含む。) ↩︎
  20. (都道府県に対する請求に係るものに限る。) ↩︎
  21. (第76条第項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第80条第項及び第81条第項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。) ↩︎
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