民法10-3:「地役権」とは?土地の便益を得るための権利とその条件を詳解

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地役権とは?

地役権とは、他人の土地を自己の土地の便益のために利用することができる権利のことです(280条本文)。

地役権が設定された他人の土地を承役地、地役権によって便益を受ける自己の土地を要役地といいます。

地役権の性質

付従性

地役権は、2つの土地の利用関係を調節するために存立する権利です。そのため、特別な定めがない限り、要役地の所有権に付随し、所有権とともに移転し、または要役地について存する他の権利の目的となります(281条1項本文)。

また、地役権を要役地から切り離して譲渡したり、他の権利の目的とすることができません(281条2項)。このような性質を付従性といいます。

不可分性

地役権は、土地と土地の位置関係を前提に設定されるものです。そのため、要役地や承役地が共有の場合に、各共有者の持分権を個別に扱うと不都合を生じることがあります。

そこで、民法は共有地に設定された地役権をできるだけ共有地全体で維持できるようにするための規定を設けています。この性質を不可分性といいます。1

時効による地役権の取得・消滅

取得時効

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものであれば、時効によって取得することができます(283条)。

消滅時効

要役地が複数の共有者に属している場合、一人の共有者について時効の完成猶予や更新が認められると、その効力は他の共有者にも及びます(292条)。

地上権永小作権地役権
存続期間当事者間で永久と定めることも可能
(大判明36.11.16)
20~50年の範囲で定めることができる(278条1項前段)当事者間で永久と定めることも可能
地代・小作料要素でない
(266条)
要素である
(270条)
要素でない
(280条)
物権的請求権返還請求
妨害排除請求
妨害予防請求
返還請求
妨害排除請求
妨害予防請求
返還請求×
妨害排除請求
妨害予防請求
抵当権の設定
369条2項

369条2項
×
  1. 具体例:共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない(284条2項↩︎
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