民法19-3:交換契約とは? 売買契約との違いと事例でわかりやすく解説

この記事はこんな人におすすめ
  • 行政書士試験に向けて民法(契約法)の理解を深めたい方
  • 「交換契約」と「売買契約」の違いがピンとこない方
  • 事例を通じて、交換契約を具体的にイメージしたい方
目次

交換契約とは?【事例付きでわかりやすく解説】

事例
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config:
  theme: neutral
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flowchart LR
subgraph 大阪
    direction LR
 B
 大阪の土地
end
subgraph 東京
    direction TB
 A
 東京の土地
end

A--東京の土地-->B
B--大阪の土地-->A

AさんがBさんに、「自分が所有する東京の土地と、あなたが持っている大阪の土地を交換しよう」と申し出たところ、Bさんもそれに同意しました。

交換契約とは、当事者同士が「金銭の所有権以外の財産権」を互いに交換し合う契約のことをいいます(586条1項)。
簡単に言うと、「物と物を交換する契約」です。

これに対して、一般的な売買契約は、「」と「金銭」を交換する契約です。つまり、交換契約は「お金を介さず、財産権そのものを交換する点」が特徴です。

まとめ

  • 交換契約=物と物の交換
  • 売買契約=物と金銭の交換
  • ポイントは、「金銭のやり取りがない」こと!

交換契約も売買契約と同じく、原則として諾成契約(合意だけで成立)ですので、契約が成立すればそれぞれの財産権が移転することになります。

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