この記事はこんな人におすすめ
- 行政書士試験に向けて民法(契約法)の理解を深めたい方
- 「交換契約」と「売買契約」の違いがピンとこない方
- 事例を通じて、交換契約を具体的にイメージしたい方
目次
交換契約とは?【事例付きでわかりやすく解説】
事例
--- config: theme: neutral --- flowchart LR subgraph 大阪 direction LR B 大阪の土地 end subgraph 東京 direction TB A 東京の土地 end A--東京の土地-->B B--大阪の土地-->A
AさんがBさんに、「自分が所有する東京の土地と、あなたが持っている大阪の土地を交換しよう」と申し出たところ、Bさんもそれに同意しました。
交換契約とは、当事者同士が「金銭の所有権以外の財産権」を互いに交換し合う契約のことをいいます(586条1項)。
簡単に言うと、「物と物を交換する契約」です。
これに対して、一般的な売買契約は、「物」と「金銭」を交換する契約です。つまり、交換契約は「お金を介さず、財産権そのものを交換する点」が特徴です。
まとめ
- 交換契約=物と物の交換
- 売買契約=物と金銭の交換
- ポイントは、「金銭のやり取りがない」こと!
交換契約も売買契約と同じく、原則として諾成契約(合意だけで成立)ですので、契約が成立すればそれぞれの財産権が移転することになります。