民法20-1:消費貸借契約とは?意味・成立要件・返還時期まで徹底解説!

この記事はこんな人におすすめ
  • 「消費貸借契約ってどんな契約?」と基本から学びたい方
  • 試験対策だけでなく、実務や生活にも役立つ民法知識を身につけたい方
  • 民法の「契約総論」の基礎をしっかり押さえたい行政書士受験生
目次

消費貸借契約とは?【民法587条】

事例
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actor A
actor B

A ->> B:目的物(100万円)
B ->> B:消費
B ->> A:種類・品質・数量の同じものを返還






AはBに対して、1年後に返してもらう約束で100万円を貸すこととし、Bに100万円を渡した。

消費貸借契約とは、借主が「同じ種類・品質・数量の物」を返す約束をして、貸主から金銭やその他の物を受け取る契約をいいます(587条)。

つまり、たとえば「お金を借りて、後で同じ額を返す」といった形の契約ですね。
特徴は、「借りた物そのものを返す」のではなく、「同種・同等の物を返す」という点です。

消費貸借契約は「要物契約」が基本

消費貸借契約が成立するためには、
✔️ 当事者同士の合意(約束)
に加えて、
✔️ 実際に物の引渡し
が必要です。

このように、契約の成立に「目的物の引渡し」が必要な契約を「要物契約」といいます。

例外:書面での契約なら「諾成契約」

ただし、書面で契約を交わした場合は例外です。
この場合、当事者の合意だけで契約は成立します(587条の2第1項)。
引渡しは不要です。

こうした、合意だけで成立する契約を「諾成契約」といいます。

消費貸借契約の目的物

基本的には金銭が目的となりますが、金銭以外の物(たとえばガソリンや米など)でも可能です。
※金銭を目的とする消費貸借契約を、特に金銭消費貸借契約という。

✅あわせてチェック
商法では、商行為に関する特別ルールもあります。
👉商行為の特則(金銭消費貸借の利息請求権)はこちら!

返還時期について【民法591条】

返還時期が定められている場合

当事者が返還時期を定めた場合、借主はその時期に返還する義務があります。

返還時期が定められていない場合

返還時期が取り決められていないときは、
貸主が「相当の期間を定めて返還を催告できます(591条1項)。

催告後、相当の期間が経過しても返さないと、借主は履行遅滞(=返済遅れ)となります。

借主からの返還はいつでも可能

なお、借主は、返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも自由に返還できます(591条2項)。

まとめ

消費貸借契約は、民法でもよく出題される超基本知識です。
「要物契約」「諾成契約」の違いや、返還時期に関するルールをしっかり整理しておきましょう!

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