民法7-3:物権変動とは?意思主義の考え方や成立要件をわかりやすく解説

この記事はこんな人におすすめ
  • 「物権変動って何?」と基礎から学びたい行政書士試験の受験生
  • 民法176条・177条の内容をイメージ付きで理解したい方
  • 取消しや解除と第三者の関係をわかりやすく学びたい方
目次

【基礎から解説】物権変動とは?

物権変動とは何か

物権変動とは、ある物に対する権利(物権)が新しく生じたり(発生)、内容が変わったり(変更)、消えたり(消滅)することをいいます。

たとえば――
Aさんが自分の土地をBさんに売ったとします。このとき、土地の所有権がAからBに移る。これが「物権変動」です。

物権変動には次のような種類があります:

契約だけでOK?物権変動の成立要件とは

物権変動は、当事者の意思表示だけで効力が生じます(176条)。

物権変動は、基本的に当事者同士の合意=意思表示だけで効力が生じます。
この考え方を「意思主義」といい、176条で規定されています。

つまり、売買などで契約が成立すれば、それだけで物権の移転などの効果が発生します。
この段階では、まだ登記引渡しは必要とされていません。

> 例:AがBに土地を売却 → 契約が成立した時点で物権変動は発生

【今後の学習ガイド】物権変動に関する重要テーマ一覧

以下のテーマは、行政書士試験でも頻出です。
各項目は別記事で詳しく解説しています。

まとめ

物権変動は「物の権利が動くこと」であり、契約だけで成立する(意思主義)

行政書士試験では、登記や引渡し、第三者との関係性が問われるため、条文とセットで理解しておくことが大切です。

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