この記事はこんな人におすすめ
- 「物権変動って何?」と基礎から学びたい行政書士試験の受験生
- 民法176条・177条の内容をイメージ付きで理解したい方
- 取消しや解除と第三者の関係をわかりやすく学びたい方
目次
【基礎から解説】物権変動とは?
物権変動とは何か
物権変動とは、ある物に対する権利(物権)が新しく生じたり(発生)、内容が変わったり(変更)、消えたり(消滅)することをいいます。
たとえば――
Aさんが自分の土地をBさんに売ったとします。このとき、土地の所有権がAからBに移る。これが「物権変動」です。
物権変動には次のような種類があります:

契約だけでOK?物権変動の成立要件とは
物権変動は、当事者の意思表示だけで効力が生じます(176条)。
物権変動は、基本的に当事者同士の合意=意思表示だけで効力が生じます。
この考え方を「意思主義」といい、176条で規定されています。
つまり、売買などで契約が成立すれば、それだけで物権の移転などの効果が発生します。
この段階では、まだ登記や引渡しは必要とされていません。
> 例:AがBに土地を売却 → 契約が成立した時点で物権変動は発生
【今後の学習ガイド】物権変動に関する重要テーマ一覧
以下のテーマは、行政書士試験でも頻出です。
各項目は別記事で詳しく解説しています。
- 不動産の物権変動
- 動産の物権変動
まとめ
物権変動は「物の権利が動くこと」であり、契約だけで成立する(意思主義)
行政書士試験では、登記や引渡し、第三者との関係性が問われるため、条文とセットで理解しておくことが大切です。