民法7-4:不動産の二重譲渡、どちらが勝つ?登記のない所有権は守れるのか|民法177条『第三者』の意味をやさしく解説

🏠この記事はこんな人におすすめ
  • 「不動産の所有権って登記がないと無効になるの?」と疑問に思っている方
  • 民法177条の「第三者」の意味がよくわからない受験生
  • 行政書士試験対策として、不動産の物権変動の基礎をしっかり理解したい方
  • 二重譲渡の事例において、どちらが所有者になるかを判例ベースで知りたい方
目次

📘不動産の物権変動とは?

民法177条と「第三者」の意味をわかりやすく解説

◆「対抗要件」とは何か?

不動産を売買すると、買主がその物件の所有者になります。しかし、ただ売買契約をしただけでは、他人にその事実を主張(=対抗)することはできません。
177条では、「不動産の物権の取得・喪失・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない」と定めています。

つまり、所有権をしっかり主張したいなら登記が必要ということです。

🧩事例で考える:登記のない買主 vs 登記をした買主

事例

Aはまず、ある土地をBに売りました(ただし、Bへの所有権移転登記は行っていませんでした)。


その後、Aは同じ土地を今度はCにも売り、Cには所有権移転登記をしました。

このように、同じ土地を2人に売ってしまう「二重譲渡」が起きた場合、誰が最終的な所有者になるのでしょうか?

答えは、登記を先にしたCです。

法律上は、一物一権主義の原則(1つの物に1つの権利)により、所有者は1人に決まります。
登記をしない限り、BはCに対して自分が所有者だと主張することができません。1

👤民法177条の「第三者」とは?

ここでポイントになるのが「第三者」という言葉です。
登記をしていないと主張できない「第三者」とは、いったい誰のことを指すのでしょうか?

◆①客観的要件(法律上の定義)

判例(大連判明41.12.15)によると、「第三者」とは、
当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪・変更の登記の欠缺2を主張する正当の利益を有する者のことです。

つまり、自分の権利を守るために「登記の欠如」を主張できる立場の人が「第三者」になります。

✅「第三者」に当たる人(主張できる)

  • 二重譲渡の譲受人
  • 対抗要件を具備した賃借人(最判昭49.3.19)
  • 差押債権者(最判昭39.3.6)

❌「第三者」に当たらない人(主張できない)

  • 不法占有者(最判昭25.12.19)
  • 無権利者(最判昭34.2.12)
  • 転々譲渡の後主・前主の関係にある者(最判昭39.2.13)
  • 譲渡人の相続人3

◆②主観的要件(善意・悪意は関係ない?)

「第三者」に当たるかどうかは、その人が善意であろうと悪意であろうと関係ありません(最判昭32.9.19)。

つまり、例のCが「実はAがBに土地を売っていたことを知っていた」としても、Cが登記をしていれば勝ち、Bは対抗できません。

❗ただし「背信的悪意者」は除かれる

とはいえ、極端に不誠実な行動をした人は例外です。
判例では、「信義に反する行動」をした人は「第三者」には当たらないとしています。これを「背信的悪意者」と呼び、対抗要件を備えていなくても物権変動があったことを主張(対抗)できるとされています。4

背信的悪意者とされる例(登記があっても対抗不可)

  • 詐欺または強迫によって登記申請を妨害した者(不動産登記法5条1項)
  • 復讐目的で買い受けた者(最判昭36.4.27)
  • 登記のない第一買主に高値で売りつけようとして買い受けた者(最判昭43.8.2)
  • 第一譲渡の代理人であった者(最判昭43.11.15)

このような人たちは、不誠実な行動が原因で「第三者」としての保護を受けられません。

📝まとめ|不動産取引では「登記」が命!

不動産の売買では、登記がなければ第三者に所有権を主張できません
「第三者」に当たる人にはしっかり登記をしておく必要がありますし、「背信的悪意者」と判断されないよう誠実な取引が重要です。

行政書士試験でもよく出題されるこのテーマ、まずは「第三者」の定義と例外をしっかり押さえておきましょう。

物権変動インデックス

  1. 重要判例:大判大5.4.1 A→B→Cと不動産が譲渡されたものの未だ登記がAの元にある場合、BはAに対して移転登記請求をすることができる ↩︎
  2. 登記の欠缺:登記がない事 ↩︎
  3. 重要判例:最判昭33.10.14 生前の被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は、二重譲渡の譲受人と同様に「第三者」に当たる ↩︎
  4. 重要判例:最判平8.10.29 背信的悪意者からの転得者は、譲受人に対する関係で転得者自身が配信的悪意者と評価されるのでない限り、「第三者」に当たる ↩︎
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