民法1-1:「権利の主体」を完全解説!試験対策に必須の知識とは?

目次

権利能力

権利能力とは?

権利能力とは、権利義務の帰属主体となることができる資格のことを指します。
権利能力を有するのは自然人と法人です。

胎児の権利能力

①原則

民法第3条1項により、「私権の享有は、出生に始まる」と規定されており、人は生まれたときから権利能力を持ちます。そのため、出生前の胎児には原則として権利能力が認められません。

②例外

胎児は以下の権利について、生まれたものとみなされます。

この「生まれたものとみなす」とは、胎児に権利能力を与えるものではなく、生きて生まれた場合に、遡って権利能力を取得するということを意味します(停止条件説)。
したがって、出生前の胎児を法定代理人が代理することはできません(大判昭7.10.6)。

失踪宣告

①失踪宣告とは?

権利能力は死亡によって失われますが、単に行方不明になっただけでは権利能力は失われません。しかし、そのままでは利害関係人(例:失踪者の配偶者など)に不都合が生じる場合があります。

そこで、ある人が長期間生死不明である場合に、その人を死亡したものとして、財産を相続させるなどして利害関係人の保護を図る制度が「失踪宣告」です。

②失踪宣告の種類

失踪宣告には、普通失踪30条1項)と特別失踪30条2項)の2種類がある。

  • 普通失踪
    • 要件1:不在者の生死が7年間明らかでないこと
    • 要件2:利害関係人の請求があること
    • 効果 :7年の期間が満了したときに、死亡したものとみなされる(31条)。

  • 特別失踪
    • 要件1:死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去ったあと1年間明らかでないこと
    • 要件2:利害関係人の請求があること
    • 効果 :危難が去った時に、死亡したものとみなされる(31条)。
③効果

失踪宣告がなされると、もとの住所を中心とする私生活上の法律関係は、死亡したものと同じ扱いがされます。ただし、本人が死亡したわけではないので、本人の権利能力は喪失するわけではありません。

③失踪宣告の取消

失踪者が生存していることが判明した場合や、死亡したとみなされた時点と異なる時に死亡していたことが証明された場合、失踪宣告を取り消さなければなりません(32条1項前段)。

失踪宣告が取り消されると、失踪宣告は最初からなかったものと扱われるます。ただし、失踪宣告を前提に行動した者の利益を保護するため、失踪宣告の取消は、失踪宣告後その取消前善意でした行為の効力には影響を及ぼしません(32条1項後段)。

・大判昭13.2.7…「善意」とは、行為の当事者がともに善意であることを意味する。

なお、失踪宣告に基づき善意で財産を得た者は、その取消によって権利を失いますが、返還義務は現に利益を得ている限度の範囲に限られます(32条2項)。

・最判昭50.6.27…生活費に使った場合のように現時点で残っている場合は、返還義務を負う。
・最判昭50.6.27…ギャンブルで浪費した場合のように利益が残っていない場合は、返還義務を免れる。

意思能力

意思能力とは、自らの行為の結果を理解し判断できる精神的能力を指します。
この能力を欠く者を、意思無能力者といい、意思無能力者の行った行為は無効となります(3条の2)。

意思能力者の行為を無効とすることで、意識無能力者が思わぬ損をしないように保護しています。

行為能力

行為能力とは、自ら単独で有効な法律行為を行う事ができる能力のことです。行為能力を欠く者を保護するため、一定の制限が設けられています。このような制限を加えられる者を制限行為能力者といいます。

制限行為能力者には、以下の4種類があります。

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人
  3. 被保佐人
  4. 被補助人

未成年

①未成年者とは?

未成年者とは、年齢18歳未満の者(4条)。

平成30年の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた。

②保護者

未成年者の判断能力の不十分さを補うため、未成年者には保護者が付されます。
この保護者は法の定めるところにより未成年者を代理して法律行為を行う権限をもつことから「法定代理人と呼ばれます。

通常、法定代理人は親権を持つ父母が務めます(818条819条)。しかし、親権者がいない場合や、親権者に子の財産管理権がない場合には、未成年後見人が法定代理人となります(838条1号)。

なお、制限行為能力者を保護する者には、以下の権限が与えられています。

  • 同意権:制限行為能力者が単独で行為をなしうるよう同意する権限
        ※【参考】子を認知するには法定代理人の同意は不要
  • 代理権:制限行為能力者に代わって行為を行う権限
  • 取消権:制限行為能力者が単独で行った行為を取り消す権限
  • 追認権:制限行為能力者が単独で行った行為を有効なものと確定する権限
③行為能力

未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要(5条1項本文)とされます。また、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、後から取り消すことが可能です(5条2項)。
ただし、次の3つの行為については、法定代理人の同意を得ることなく単独で行う事が認められています。

  • 単に権利を得または義務を免れる行為(5条1項但書)。…負担がないため
  • 法定代理人が処分を許した財産(小遣いなど)の処分(5条3項)。
  • 許された営業に関する行為(6条1項)。

成年被後見人

成年被後見人とは?

成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力欠く常況にあるとして、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者を指します(7条)。

②保護者

成年被後見人には、保護者として成年後見人が付されます(8条843条1項)。

③行為能力

成年被後見人の法律行為は、日常生活に関する行為(例:日用品の購入)を除き、取り消すことができます(9条)。
なお、成年後見人の同意をがあった場合でも、行為の有効性には影響を及ぼしません。
同意権なし(同意を得ても、適切に行為を遂行できるとは限らないため。)
 ※【参考】子を認知するには法定代理人の同意は不要

被保佐人

①被保佐人とは?

被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるとして、家庭裁判所による補佐開始の審判を受けた者を指します(11条)。

②保護者

被保佐人には、保護者として保佐人が付されます(12条)。
保佐人は、被保佐人の代理権を当然には有しておらず、家庭裁判所が本人や保佐人等の請求により、特定の法律行為について代理権を付与する審判を行う事ができます(876条の4第1項)。
ただし、本人以外の者の請求による場合は、本人の同意が必要です(876条の4第2項)。

③行為能力

被保佐人が以下の行為をする際には、保佐人の同意を得る必要があります(13条1項本文)。

これらの行為を保佐人の同意なしに行った場合、後から取り消すことができます(13条4項)。

被補助人

①被補助人とは?

被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるとして、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者を指します(15条1項本文)。

②保護者

被補助人には、保護者として補助人が付されます(16条)。
補助人は、同意権や代理権を当然に有するわけではなく、補助開始の審判をする際に、同意権付与の審判17条1項)・代理権付与の審判876条の9第1項)のいずれか、または双方が付与されることになります(15条3項)。

同意権付与の審判がなされた場合、補助人は被補助人に同意を与える権限を持ちますが、その対象となるのは、13条1項に規定する一部の行為に限られます(17条1項但書)。

③行為能力

補助人に代理権のみが付与された場合、被補助人の行為能力には制限がありません。
一方、被補助人に同意権が付与された場合、補助人の同意を要する行為を、補助人の同意なしに行った場合には、後から取り消すことができます(17条4項)。

制限行為能力者のまとめ

スクロールできます
未成年者成年被後見人被保佐人被補助人
要件年齢18歳未満のもの事理を弁識する能力を
欠く常況
事理を弁識する能力が
著しく不十分
事理を弁識する能力が
不十分
家庭裁判所の審判が必要


名称法定代理人成年後見人保佐人補助人
同意権×
代理権
取消権
追認権

:あり :審判を受けた場合あり ×:無し

審判相互の関係

後見・保佐・補助の制度が重複することを避ける必要があり、後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人被補助人であるとき、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始補助開始審判を取り消さなければならない19条1項)。
また、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人被補助人であるとき、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始補助開始の審判を取り消さなければならない19条2項)。

制限行為能力者の相手方の保護

行為能力制度は、制限行為能力者を保護を目的としており、一度成立した法律行為であっても、制限行為能力者側から一方的に取り消すことが可能です。

しかし、取引の相手方からすれば、有効と信じて行った法律行為が、自己の意思とは関係なく取り消されることで、不測の不利益を被る可能性があります。これにより取引の安全が損なわれる恐れがあるため、制限行為能力者の相手方を保護するための制度が設けられています。

①相手方の催告権

制限行為能力者が行った法律行為取り消されるかどうか不確定なままでは、相手方が不安定な状況に置かれることになります。これを防ぐために、相手方には催告権が認められています。
相手方は、1カ月以上の期間を定めて、催告をすることができます(20条1項)。

スクロールできます
制限行為能力者行為能力者となった後制限行為能力者行為能力者とならない間
催告の相手方本人本人保護者
未成年者
成年被後見人
被保佐人
被補助人
法定代理人
保佐人
補助人
効果催告を受けたものが期間内に追認するかどうかの確答をしなかった場合、追認したものとみさす
20条1項
催告をもって対抗できない
98条の2本文
催告を受けたものが期間内に追認を得た旨の通知を発しなかった場合、取り消したものとみなされる
20条4項
催告を受けたものが期間内に追認するかどうかの確答を発しなかった場合、追認したものとみなされる
20条1項・2項
②制限行為能力者の詐術

制限行為能力者が、自ら行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた場合、その行為を取り消すことはできません(21条)。
これは、制限行為能力者が、積極的に行為能力者であると偽った場合、相手方の信頼を保護する必要があると判断されるためです。

最判昭44.2.13…黙秘することが制限行為能力者の他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには「詐術」にあたるが、単に黙秘することのみでは「詐術」にあたらない。

法人

法人とは?

法人とは、法律により権利を有することが認められた団体を指します。

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内で権利を有し、義務を負います(34条)。

法人は一定の目的のために組織化され、活動を行うため、その権利能力の範囲も定められた目的の範囲内に制限されます。

権利能力なき社団

①権利能力無き社団とは?

権利能力無き社団とは、法人と同様の組織的実態を持つものの、法律上の法人格を付与されていない団体を指します。例えば、PTAや大学のサークルなどが該当します。

判例(最判昭39.10.15)によれば、権利能力なき社団は、以下の要件を満たすことで成立するとされています。

  • 団体としての組織を備えていること
  • 多数決の原則が行われれていること
  • 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続すること
  • その組織によって代表の方法総会の運営財産の管理など団体としての主要な点が確定していること
②権利と義務の帰属

権利能力なき社団の財産は、構成員個々の所有ではなく、団体全体に総有的1に帰属すると解されています。そのため、構成員は団体の財産について個々の持分権や分割請求権を有しません(最判昭32.11.14)。

また、権利能力無き社団の債務も団体に総有的に帰属し、構成員個人が債務を負うことはありません。そのため、構成員は債権者に対して個人的責任を負わなこととされています(最判昭48.10.9)。

組合契約

①組合契約とは?

組合契約とは、複数の当事者がそれぞれ出資し、共同の事業を営むことを約束する契約のことを指します(667条1項)。

②権利と義務の帰属

組合の財産は、全組合員の共有財産とされ(668条)、組合員は組合財産に対する持分権を持ちます。ただし、事業が継続している間は清算前の分割権を有しません(676条3項)。

判例:最判昭33.7.22

組合財産に属する特定の不動産について、第三者が不法な保存登記をした場合、組合員は、単独で当該第三者に対して抹消登記請求をすることができる。

また、組合の債務については、組合員が損失分担の割合または等しい割合に応じて個人的責任を負います。さらに、債権者が債権発生時に損失分担の割合を知っていた場合、各組合員はその割合に応じて個人的責任を負います(675条2項)。

③組合の業務執行
  1. 業務執行者を定めた場合
    • 常務の執行
      各業務執行者が単独で行うことができる(670条5項本文

    • 常務以外の業務の執行
      業務執行者の過半数で決する(670条3項

  2. 業務執行者を定めていない場合
    • 常務の執行
      各組合員が単独で行うことができる(670条5項本文

    • 常務以外の業務の執行
      組合員の過半数で決する(670条1項
④組合の脱退
  1. 任意の脱退
    • 組合の存続期間を定めなかった場合:
      組合に不利な時期を除いていつでも脱退する事ができ、やむを得ない事由があれば組合に不利な時期でも脱退できる(678条1項)。
      ※判例:やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約は無効(最判平11.2.23)

    • 組合の存続期間を定めた場合:
      やむを得ない事由がある場合に限り脱退することができる(678条2項)。

  2. 法定の脱退事由(679条
    1. 死亡
    2. 破産手続開始の決定を受けたこと
    3. 後見開始の審判を受けたこと
    4. 除名
  1. 総有:数人が共同して目的物を所有するが、その数人が強い団体的拘束を受ける場合のこと。 ↩︎
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