行政法3:行政作用の類型 2025 4/17 行政法 行政法解説 2025年3月5日2025年4月17日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 目次行政作用とは? 行政作用とは、国や地方公共団体などの行政主体が、一定の行政目的を実現するために、国民に対して行う行為です。 行政作用には、特定の人を対象とするものと、不特定の人を対象とするものがあります。また、行政主体が一方的に行う権力的なものと、行政主体が国民と対等な立場で行う非権力的なものがあります。 権力的 非権力的 特定の人を対象行政行為行政契約・行政指導 不特定の人を対象行政立法・行政計画行政計画 ※行政計画には、権力的なものと非権力的なものの両方が存在するため、行政計画にはその両方が含まれています。 行政作用に関する記事一覧 行政作用の類型 行政行為 行政行為の瑕疵 行政行為の取消しと撤回 行政行為の附款 行政裁量 行政立法 行政計画 行政契約 行政指導 行政調査 ◀ 前の記事 行政法2:行政組織法 行政法2:行政組織法 次の記事 ▶ 行政法3-1:行政行為とは? 行政法3-1:行政行為とは? TOPページ チェックリストに追加 行政法 行政法解説 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 行政法29-2:係争処理 行政法29-1:関与とは? 行政法28-6:公の施設 行政法28-5:住民訴訟 行政法28-4:住民監査請求 行政法28-3:直接請求 行政法28-2:地方公共団体の選挙 行政法28-1:地方公共団体の「住民」とは?