民法2-1:「法律行為」とは?行政書士試験で必須の基礎知識をわかりやすく解説!

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法律行為

法律行為とは?

法律行為とは、意思表示を基盤とし、その意思に基づいて権利や義務が発生または変動する行為を指します。
法律行為は、成立方法に応じて次の3種類に分類されます。

  1. 単独行為
    効力を発生させようとする物の単独の意思で第三者にも効力を及ぼすような法律行為
    例:取消95条1項)・相殺505条)・契約の解除540条1項)・遺言

  2. 契約
    2人の人間の意思の合致による法律行為
    例:売買555条)・賃貸借601条

  3. 合同行為
    多数の者が一定の目的のためになす意思の合致による法律行為
    例:会社などの団体を設立する行為

準法律行為

準法律行為とは、一定の法的効果は生じるものの、法律行為とは異なる行為で以下の2種類に分類されます。

  1. 意思の通知
    意思を伝えることを目的とするが、その意思だけで特定の効果を生じさせるわけではない行為
    例1:時効の完成猶予のための催告150条
    例2:債務の履行の催告(541条

  2. 観念の通知
    特定の事実を伝えることで、法律によって認められた効果が生じる行為
    例1:時効の更新事由となる債務の承認(152条1項
    例2:債権譲渡の通知(467条

有効要件

①公序良俗違反

公の秩序または善良な風俗(公序良俗)に反する法律行為は、無効とされます(90条)。

②強行規定違反

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定(任意規定)と異なる意思表示をしたときは、その意思に従うことになります(91条)。

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