民法解説 – 善管注意義務とは?民法・商法での使われ方を紹介!

✅ この記事はこんな人におすすめ
  • 「善管注意義務って結局どういう意味?」と疑問に思っている方
  • 民法・商法それぞれで誰がこの義務を負うのか整理したい方
  • 行政書士試験で頻出の注意義務の分類を正確に覚えたい方
  • 「自己の財産に対する注意」との違いを明確にしたい方
目次

善管注意義務とは?意味と基本をわかりやすく解説

善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)とは、「善良な管理者として当然払うべき注意」をもって物事を管理・処理する義務のことをいいます。

もう少しわかりやすく言えば、
「自分のもの以上に、ちゃんと大切に扱ってね」というレベルの注意義務です。

これに対して、それほど厳しくない注意義務としては、「自己の財産に対するのと同一の注意」があります。
これは、「自分の物と同じくらいに大事にする」レベルの注意です。

行政書士試験では、この2つの注意義務の区別と、それぞれ誰が負うのかがよく問われます。

善管注意義務を負う人たち(民法編)

善管注意義務は、法律行為を適切に処理すべき立場にある人に課されるのが基本です。以下のような場合に、民法上この義務が発生します。

  1. 善管注意義務を負う者
  2. 注意義務が軽くなる人(注意義務の緩和)

管注意義務を負う人たち(商法編)

民法だけでなく、商法でも「善管注意義務」は登場します。
商取引は信頼関係の上に成り立つため、やはり高いレベルの注意が求められるのです。

✅ 善管注意義務 vs 自己の財産に対する注意 まとめ表

比較項目善管注意義務自己の財産に対する注意
注意のレベル高い(他人のための管理)低い(自分のものと同じ程度)
適用される立場(例)委任の受任者、後見人など無報酬の受寄者、親権者など
試験での注意点条文番号と適用範囲を区別する民法659条、827条などを確認

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